2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
び地方税財政に関する件 三、情報通信及び電波に関する件 四、郵政事業に関する件 五、消防に関する件 法務委員会 一、裁判所の司法行政に関する件 二、法務行政及び検察行政に関する件 三、国内治安に関する件 四、人権擁護に関する件 外務委員会 一、国際情勢に関する件 財務金融委員会 一、財政に関する件 二、税制に関する件 三、関税に関する件 四、外国為替
び地方税財政に関する件 三、情報通信及び電波に関する件 四、郵政事業に関する件 五、消防に関する件 法務委員会 一、裁判所の司法行政に関する件 二、法務行政及び検察行政に関する件 三、国内治安に関する件 四、人権擁護に関する件 外務委員会 一、国際情勢に関する件 財務金融委員会 一、財政に関する件 二、税制に関する件 三、関税に関する件 四、外国為替
財政に関する件 税制に関する件 関税に関する件 外国為替に関する件 国有財産に関する件 たばこ事業及び塩事業に関する件 印刷事業に関する件 造幣事業に関する件 金融に関する件 証券取引に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第百九十八回国会、古本伸一郎君外二名提出、自動車に係る国民負担の軽減及び道路交通の安全のために講ずべき措置に関する法律案 並びに 財政に関する件 税制に関する件 関税に関する件 外国為替に関する件 国有財産に関する件 たばこ事業及び塩事業に関する件 印刷事業に関する件 造幣事業に関する件 金融に関する件 証券取引に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと
本法案が、外国為替及び外国貿易法や森林法などとの連携を図りながら、経済活動と安全保障の確保に資する機能を発揮することを強く求めます。 以上、賛成する理由を述べましたが、一方で、この法案については、内閣委員会での審議において二つの課題が明らかになりました。一つ目は法の立法事実と実効性確保の課題、二つ目は人権侵害への懸念という課題です。
に関する件 一〇、法務行政及び検察行政に関する件 一一、国内治安に関する件 一二、人権擁護に関する件 外務委員会 一、国際情勢に関する件 財務金融委員会 一、自動車に係る国民負担の軽減及び道路交通の安全のために講ずべき措置に関する法律案(古本伸一郎君外二名提出、第百九十八回国会衆法第二九号) 二、財政に関する件 三、税制に関する件 四、関税に関する件 五、外国為替
資料三のように、外国為替の取引等の報告に関する省令で、非居住者の不動産取得で報告を要しない、報告しないでいいですよという場合について四類型を規定されております。この四類型、見ていただいたら分かるとおり、居住用目的の場合だとか、非営利目的事業を行う場合、事業所用として使う場合、他の非居住者から取得する場合とあるんですが、私はこの制度、見直しを図ってもいいのではないかと思っています。
整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第五 公共建築物等における木材の利用の促進 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第六 外国為替及
本件は、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入につき、令和三年四月十四日から令和五年四月十三日までの間、引き続き、経済産業大臣の承認を受ける義務を課する等の措置を講じたことについて、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めるものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長有田芳生さん。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房審議官池松英浩さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(有田芳生君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
なお、他法についても先生の方から御指摘ございましたけれども、外為法におきましては、国の安全を損なう等のおそれのある投資に適切に対応する観点から、株式取得の変更、中止の勧告や命令等を行うことができるという仕組みになっているところでございますけれど、当該措置を行うに当たって諮問する関税・外国為替等審議会の委員の任命につきましては財務大臣が責任を持って行うこととされており、国会同意が必要とされないということとなっているものと
令和三年六月八日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講
――――◇――――― 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。
――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第三号) ――――◇―――――
内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
したがって、経産省も、そういう理由もあって外国為替の管理法には対象にしないということになっているようでありますが、是非、連絡を密にしていただいて、実効性を担保していただきたいと思います。お願いいたします。 さらに、そういう意味でいう取締りは、北風と太陽でいうと北風に当たると思います。
もちろん、表面だけいけば、今回の法律改正で関税法七十条が適用されるということですから、先ほど来議論がありましたように、通関の段階できちんと把握できるということが一つありますけれども、実は、猟銃なんかにつきましては、これは経済産業省が所管しております外国為替及び外国貿易法第五十二条の適用もあるわけであります。
医療用RIを含めて、放射性同位元素の輸出に当たっては、安全確保の観点から、一定のものについては外国為替及び外国貿易法により経済産業大臣の輸出承認が必要となります。具体的には、経済産業大臣の輸出承認が必要となる放射性同位元素でございますが、輸出貿易管理令別表第二に定めてあるものでございます。
佐市君 福山 守君 辻 清人君 加藤 鮎子君 逢坂 誠二君 石川 香織君 山崎 誠君 松田 功君 同日 辞任 補欠選任 加藤 鮎子君 辻 清人君 福山 守君 神山 佐市君 石川 香織君 逢坂 誠二君 松田 功君 山崎 誠君 ――――――――――――― 五月二十五日 外国為替及
○梶山国務大臣 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の提案理由及び要旨につきまして御説明申し上げます。
○富田委員長 次に、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) この外国為替管理法につきましては、これは経済の健全な発展、健全な発展につながる対内直接投資というものを促進する上で、国の安全保障を損なうというようなおそれがある投資に対して適切に対応するべく、令和元年ですから、二年前の令和元年にこれ改正を行ったところであります。
個々の外国投資家がどのような割合を持っているかとか、あるいは外為法の申請どうであったかという個別企業の案件についてはお答えを控えたいと存じますけれども、一般論として申し上げますと、従来から、外国投資家が原子力発電などの重要インフラ、防衛に関わる事業などを営む上場企業、この株式を取得する際には外国為替・外国貿易法に基づき事前届出が義務付けられております。
FX取引、外国為替証拠金取引は、今では顧客口座数がおよそ七百万口座という巨大な取引市場となっております。しかし、二〇〇四年三月末当時、わずか八万六千口座にすぎませんでした。そして、直接適用する業法がない状態で、電話、訪問勧誘によって消費者被害が多発し、社会問題化しており、消費者にとって避けるべき取引だったという状態でした。
○麻生国務大臣 長谷川先生の御懸念のありました点ですけれども、これは基本的には外為法という、外国為替管理法によって基本的なところはカバーをされているというように思っているんですが、その上で、今般の法改正案で創設をさせていただきます投資運用業務等々のための移行期間特例業務と海外投資家等特例業務についてあえて申し上げさせていただければ、移行期間特例業務の主な運用対象というのは海外企業であること、いずれの
大学等におきましては、安全保障の観点から機微技術の流出の防止等を目的として、外国為替及び外国貿易法に基づき、輸出管理担当部署の設置や関係規程の策定、組織内での意識啓発など、組織的な輸出管理体制の構築が必要であるというふうに考えております。